退職時の税金の手続き

長年苦労して勤務し手にする退職金に対する税金の額って気になりますよね。
通常、退職金の支払いを受けるときに所得税と住民税が課税されます。
しかし、退職金は長年の勤労に対する報償的な給与であり、老後の生活の糧ですので、税の負担が軽くてすむように配慮されています。
退職金を受け取る場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することが大切です。
会社は、「退職所得の受給に関する申告書」を受け取ると、退職金の所得税と住民税を計算し、退職金支払いの際に税金を控除します。
更に、会社から退職の際に源泉徴収表を作成してもらえれば、自分で確定申告をする必要もありませんので、退職に関する手続きは完了となります。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せずに退職した場合は、退職金の受け取りの際20%を源泉徴収税を支払わなければなりません。
しかし、確定申告を自分ですることにより納めすぎた税金は返還あれますが、確定申告をしない場合は返ってきません。

退職金と所得税

退職金による所得税の課税対象額は、課税対象額=(退職金−退職所得控除) × 1/2で計算されます。
退職所得控除の額は、勤務年数によって違いがあります。
勤続年数20年以下なら 40万円×勤続年数
勤続年数20年超なら 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
勤務年数が、1年未満の端数年がある場合は、1年と計算されます。
計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除の額が一律80万円になります。
障害者となった事に直接原因があり退職した場合は、更に退職所得控除の額が、100万円加算されます。
退職金にかかる税金 = 課税対象額 × 税率 − 控除額で計算されます。
税率および控除額は、課税対象の金額によって違いがあります。
課税対象額が330万円以下なら、 税率10% 控除額0円
課税対象額が330万円超〜900万円以下なら、 税率20%  控除額33万円
課税対象額が900万円超〜1800万円以下なら、税率30% 控除額123万円
課税対象額が1800万円超なら、税率37パーセント 控除額249万円
この所得税を30年勤務し、退職金2500万円もらった場合の例で実際に計算してみました。
退職所得控除額は、800万円+70万円×(30年−20年)=1500万円になります。
課税所得は、(2500万円−1500万円)×1/2=500万円になります。
所得税は、500万×20%−33万円=67万円になります。

退職金と住民税

退職金には、退職所得税の他に住民税がかかります。
退職した年の1月1日現在の住所地で、道府県民税と市区町村民税の所得割を分離課税により納税しなければなりません。
退職金から退職所得控除を引いて1/2したものが退職所得額ですが、この退職所得額に基づいて住民税は計算されます。
住民税額=(退職手当等の金額−退職所得控除額)×1/2×住民税の税率×0.9 で計算されます。
この住民税は、会社から退職金が支払われる際に徴収され、市区町村に納められます。
この住民税を勤続30年で退職金1600万円、東京在住の場合の例で実際に計算してみました。
退職所得控除額は、70万円×(30年−20年)+800万円=1500万円
退職所得控除額を控除した後の退職金の額は、1600万円−1500万円=100万円
退職所得の金額は、100万円×1/2=50万円
東京の住民税は、都民税4%、区市町村民税6%なので、住民税はあわせて10%となります。
都民税は、(1600万円−1500万円)×1/2×4%×0.9=18000円となります。
区民税は、(1600万円−1500万円)×1/2×6%×0.9=27000円となり、住民税は合計45000円となります。

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